「建築基本法制定準備会」会則
(2020 年 6 月改訂)
第1章 総則
第1条 本会は建築の本質に鑑み建築基本法の制定を目的とする。
第2条 本会は「建築基本法制定準備会」と称する。
第3条 本会を次の所在地に置く。
東京都千代田区神田駿河台 1 丁目 5 番 5 号 5 階
第4条 本会は事務局を置く。
第2章 活動
第5条 本会は第1条の目的を達するために次の活動を行う。
- 建築基本法(原案)の作成に関する事項
- 建築基本法の立法に関連する事項
- その他目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
第6条 本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員
本会の目的を達成する意志・気力・倫理観を持つ者 - 特別会員
本会の目的に賛同し、本会の活動を支持する者
第7条 会員は会費規定に定める会費を納入する。
第8条 会員にして本会の名誉を傷つける行為のあった場合は総会の決議により
除名する事 が出来る。
第4章 役員
第9条 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 幹事 若干名
- 監査役 2名以内
- 相談役 若干名
第10条 役員は総会で選出する。
第 11 条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第 12 条
(1) 幹事は幹事会を組織する。
(2) 幹事の互選により事務局長を選出する。
(3) 事務局長は会員相互の連絡その他必要な運営および
事務処理を行う。
第 13 条 監査役は、本会の会計収支および事業を監査し、
必要に応じて意見を付す。
第 14 条 相談役は必要に応じて幹事会の相談に応じる。
第 15 条 役員の任期は1年とする。但し、再任をさまたげない。
第5章 総会および幹事会
第16条 総会は会長が招集し、次の事項を議決する。
- 活動計画の決定
- 会則の変更
- 役員の選出
- 会員の除名
- その他
第17条 幹事会は会長が招集し、次の会務を行う。
- 本会の活動の具体的な推進
- その他必要なる事項
第18条 総会は会員の3分の1以上の出席(委任状も含め)で成立し、
議事は出席会員 (委任状も含め) の過半数をもって決する。
第19条
(1) 総会は年1回通常総会を行い、幹事会は原則として月1回開催する。
(2) 必要とするときは臨時総会、臨時幹事会を開催する事ができる。
第6章 会計
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第21条 本会の通常経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第 7 章 設立年月日
第22条 本会の設立は 2003 年 8 月6日とする。
第 8 章 会則施行日
第23条 本会会則は 2003 年 8 月6日より施行する。
以上
会費規定
第1条 会則第3章第6条の会費は、正会員は年間5,000円とする。
第2条 特別会員は無料とする。
第3条 会合等に要する費用が必要な場合は臨時に徴収する。
以上